生前贈与の基礎知識:2つの制度の違い

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生前贈与を行う際、私たちは大きく分けて2つのルール(課税方式)のどちらかを選ぶ必要があります。 それが「暦年贈与(れきねんぞうよ)」「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」です。

1. 暦年贈与(基本のルール)

最も一般的で、昔からあるルールです。「1月1日から12月31日までの1年間で、もらった額が110万円以下なら非課税(税金ゼロ)」という仕組みです。

💡 向いている人: 少額を長期間(10年以上など)かけてコツコツと渡していきたい人。

2. 相続時精算課税(まとまったお金の特例)

「親や祖父母から、子や孫へ」など一定の条件を満たした場合に選べる特別なルールです。「累計2,500万円までは贈与税がかからない」代わりに、将来亡くなった時の「相続税」の計算に、贈与した分を足し戻して精算します。

★2024年の大改正:

2024年から、この制度にも「毎年110万円の非課税枠」が新設されました。これにより、多くの場合で「暦年贈与」よりも手元にお金が残りやすくなり、現在非常に注目されています。

💡 向いている人: 短期間でまとまった金額(数百万〜数千万円)を渡したい人。

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ざっくり比較表
項目暦年贈与相続時精算課税
毎年の非課税枠110万円110万円(2024年〜)
特別控除枠なし累計2,500万円
注意点多額を一気に渡すと税率が高い(最大55%)一度選ぶと「暦年贈与」には戻せない
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